・車検と点検・道路運送車両法とは
車検の時期は車検証に記載されている有効期間の満了する日までになります。
新車の購入の際は、初回の車検(1回目)が三年後ですが、2回目以降は自家用自動車が2年で、
自家用小型貨物車は1年となります。
車検を受けずに乗っていると、道路交通法の処罰の対象となります。
強制保険に入っていなかったり前歴があったりしたら免停確実です。
車検を切らさないように車検有効期間の満了日に注意しましょう。
イシツカプロジェクトでは、お客様に安心してお乗りいただけるよう検査・修理を心がけております。
また、お客様のニーズにあわせお安い車検を提供させて頂いています。

【車検と定期点検の違い】
検査(車検)は、一定期間毎に、国の検査場において行う検査で、定期点検整備は、車の健康状態を定期的にチェックし、必要に応じて整備を行うことです。
車検は、あくまでもその時点での車の安全防止面や公害面が基準に適合しているかどうかを、テスターや目視などによって検査するもので、次回の車検までの安全性が保証されるわけではありません。
それに対して、定期点検整備は、車のトラブル防止や性能の維持を図るための予防整備であり、点検の結果、不具合箇所を整備します。
その際、部品の摩耗などにより近々不具合になる恐れがある箇所についても、故障が発生する前に整備をして、一定期間の安全性等を担保するものです。
定期点検を行うことにより、車の健康を維持し、寿命を延ばすことにもなります。
車検とは正式名称を【継続検査】と言います。
国が認める検査(車検)を受けることで、日本の公道を走る事ができるのです。
また、車検は【道路運送車両法】に定められた保安基準に適合しているかの検査ですが、
車検は原則として車検を受けた時点で保安基準に適合しているかを調べるものであり、その後2年間、故障せずお乗りできる保証ではありません。

【道路運送車両法】
(使用者の点検及び整備の義務)
第四十七条
- 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
(日常点検整備)
第四十七条の二
- 1 自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装 置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
- 2 次条第一項第一号及び第二号に掲げる自動車の使用者又はこれらの自動車を運行する者は、前項の規定にかかわらず一日一回、その運行の開始前において同項の規定による点検をしなければならない。
- 3 自動車の使用者は、前二項の規定による点検の結果、当該自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、保安基準に適 合しなくなるおそれをなくするため、又は保安基 準に適合させるために当該自動車について必要な整備をしなければならない。



